お知らせ
狂犬病の予防接種について
こんにちは!
少しずつ暖かくなり、予防シーズンが近づいて来ましたね!
今回は、人獣共通感染症である狂犬病の予防接種についてご説明いたします。
先日、動物愛護ふれあいセンターにて実施された説明会の資料を元に4つのポイントに絞って簡潔にご説明いたします。
<ポイント1> 4~6月ルール
狂犬病予防接種は4~6月の間に打つと法律で決まっています。
【狂犬病予防法施行規則 第11条】
<ポイント2> 30日ルール
しかし、4~6月の時期にとらわれず、すぐ注射を打つ例外があります。
・未注射犬の犬を飼い始めた。→30日以内に打つ。
・子犬を飼い始めた。→91日齢になって30日以内に打つ。
【狂犬病予防法施行規則 第11条 2】
(その他)
・病気などで注射を延期していた。→回復後すぐに。
・注射を忘れていた。→気づいたらすぐに。
<ポイント3> 3月2日ルール
もしも、4~6月以外に打つ注射が3/2~3/31であれば翌年度の注射済票を交付します。
※3/2~3/31までの令和3年度注射済票は、区くらし応援室での交付となるため、動物病院では交付できません。
これは、一種の緩和規定であり、この規定は犬を飼いはじめた年度にのみ適用されるので、同一犬に対し、毎年適用できるものではありません。
この規定を適用した犬については、翌年度以降は施行規則第11条第1項に基づき、4月1日から6月30日までの間に注射を打つこととなります。
【狂犬病予防法施行規則 第12条 5】
<ポイント4> 鑑札・済票の装着義務
鑑札と注射済票はつけないと罰金という決まりがあります。
鑑札や注射済票が未装着の犬は捕獲対象になります。
また、飼い主に最大20万円の罰金が科せられます。
法務省の統計によると狂犬病予防法違反による送検数は年間200件前後です。
【狂犬病予防法 第27条】
以上です。
稀に、上記を説明される機会がなくずっと4~6月以外に接種されるケースが散見されますが適切ではありません。
現在のところ令和3年度に関しては新型コロナウイルス感染症による緩和措置で12月31日までに接種すればよいことになっています。
接種時期がずれたままになってしまっている場合はこの機会に4~6月に近づけるように調整することをお勧めします。
当院では、狂犬病予防接種を行った際に登録代行を行っております。
その際に、鑑札番号が必要となりますので自治体から配布されるハガキをご持参ください。
ハガキをお持ちでない場合はお申し出ください。
ワンちゃんの登録をされていない場合も当院で登録の代行をすることができます。
ワクチン接種は稀にアレルギー反応が出ることがありますので、出来れば午前中か午後の早い時間で打つことをお勧めいたします。