お知らせ
狂犬病の予防接種について2022(さいたま市)
人獣共通感染症である狂犬病の予防接種についてご説明いたします。
先日、さいたま市の動物愛護ふれあいセンターにて実施された説明会の資料を元に4つのポイントに絞って簡潔にご説明いたします。
自治体により狂犬病予防法の解釈が異なりますので今一度ご確認ください。
※さいたま市では例外を除いて3月に狂犬病予防接種はしてはいけません。(3月を認める自治体もあります)
<ポイント1> 4~6月ルール
狂犬病予防接種は4~6月の間に打つと法律で決まっています。
【狂犬病予防法施行規則 第11条】
<ポイント2> 30日ルール
しかし、4~6月の時期にとらわれず、すぐ注射を打つ例外があります。
・未注射犬の犬を飼い始めた。→30日以内に打つ。
・子犬を飼い始めた。→91日齢になって30日以内に打つ。
【狂犬病予防法施行規則 第11条 2】
(その他)
・病気などで注射を延期していた。→回復後すぐに。
・注射を忘れていた。→気づいたらすぐに。
<ポイント3> 3月2日ルール
もしも、4~6月以外に打つ注射が3/2~3/31であれば翌年度の注射済票を交付します。(<ポイント2>に適用される犬のみ)
これは、一種の緩和規定であり、この規定は犬を飼いはじめた年度にのみ適用されるので、同一犬に対し、毎年適用できるものではありません。
この規定を適用した犬については、翌年度以降は施行規則第11条第1項に基づき、4月1日から6月30日までの間に注射を打つこととなります。
【狂犬病予防法施行規則 第12条 5】
※<ポイント2>以外の犬が3/2~3/31に接種することはありえないことになりますのでご注意ください。
※3/2~3/31までの令和4年度注射済票は、区くらし応援室での交付となるため、動物病院では交付できません。
(動物病院は<ポイント2>以外の犬に間違って3/2~3/31に接種しないように病院保管分の注射済票は区に返却しなくてはなりません)
<ポイント4> 鑑札・済票の装着義務
鑑札と注射済票はつけないと罰金という決まりがあります。
鑑札や注射済票が未装着の犬は捕獲対象になります。
また、飼い主に最大20万円の罰金が科せられます。
法務省の統計によると狂犬病予防法違反による送検数は年間200件前後です。
【狂犬病予防法 第27条】
以上です。
稀に、上記を説明される機会がなくずっと4~6月以外に接種されるケースが散見されますが適切ではありません。
また、<ポイント2>以外で3/2~3/31に区くらし応援室に登録にいらっしゃった飼い主様には注意喚起をするように働きかけているようです。
稀に3月に狂犬病予防接種を推奨する施設がありますがさいたま市では不適切ということです。
繰り返しますが自治体により異なります。
動物愛護ふれあいセンターにて上記の説明を毎年受けている動物病院のみ登録代行を認められています。
さいたま市以外または登録代行を認められていない動物病院ではさいたま市の規則が周知されていない可能性がありますのでご注意ください。
また、接種時期がずれたままになってしまっている場合は4~6月に接種されるよう努めましょう。
当院では、狂犬病予防接種を行った際に登録代行を認められております。(区くらし応援室に行く必要がありません)
その際に、鑑札番号が必要となりますので自治体から配布されるハガキをご持参ください。
ハガキをお持ちでない場合はお申し出ください。
ワンちゃんの登録をされていない場合も当院で登録の代行をすることができます。
ワクチン接種は稀にアレルギー反応が出ることがありますので、出来れば午前中か午後の早い時間で打つことをお勧めいたします。
また、狂犬病予防法ではあらゆる犬において狂犬病予防接種を受けることを義務付けられていますが、持病等で狂犬病予防接種が健康に悪影響が及ぶ恐れがある場合に獣医師の判断で狂犬病予防接種猶予証明を発行することができ、区くらし応援室で受理することが可能です。
高齢という理由だけでは発行しかねますのでご了承ください。
↑まだ令和4年度の注射済票を配布されていないので便宜上令和3年度の写真です。。。